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2027年4月1日に(5か月後)

出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

改正する法令

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令

改正後の全文(e-Gov)

改正 51か所・新設 24か所・削除 5か所・附則 5か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

別表第三の七

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第三の七
    在留資格活動資料
    (この改正で変わらない16行は省略しています)
    特定技能法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容、期間及び地位を証する文書 二 年間の収入に関する文書 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者にあつては、当該外国人に対する支援の状況を証する文書
    技能実習育成就労法別表第一の二の表の技能実習育成就労の項の下欄に掲げる活動一 年間の収入に関する文書 二 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    文化活動法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動一 活動の内容及び期間並びに活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 二 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。) 三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 四 当該外国人以外の者が経費を支弁する場合は、その者に係る次に掲げる資料 イ 年間の収入に関する文書 ロ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    (この改正で変わらない7行は省略しています)

別表第四

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第四
    本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動代理人
    (この改正で変わらない17行は省略しています)
    法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動(特定技能)本人と特定技能雇用契約を結んだ本邦の機関の職員
    法別表第一の二の表の技能実習育成就労の項の下欄に掲げる活動(技能実習育成就労)一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イ、認定育成就労計画に基づいて行わせようとする育成就労が育成就労法第二条第二号イ又は第三号イに掲げる活動を行おうとするに規定する単独型育成就労である場合 企業同条第八号に規定する単独型実習育成就労実施者の職員 二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロ、第二号ロ又は認定育成就労計画に基づいて行わせようとする育成就労が育成就労法第二条第三号ロに掲げる活動を行おうとするに規定する監理型育成就労である場合 監理団体同条第九号に規定する監理支援機関の職員
    法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動(文化活動)一 本人が所属して学術上又は芸術上の活動を行うこととなる本邦の機関の職員 二 本人を指導する専門家 三 本邦に居住する本人の親族
    (この改正で変わらない7行は省略しています)

別記第十六

改正後の条文の中で読む
  • 改正別記第十六

    (第七条、第二十条、第二十四条、第二十五条の十五、第四十四条、第五十六条の三関係)

別記第七十七

改正後の条文の中で読む
  • 改正別記第七十七

    (第七条、第二十条、第二十四条、第二十五条の十五、第四十四条、第五十六条の三関係)

別記第七十八

改正後の条文の中で読む
  • 改正別記第七十八

    (第七条、第二十条、第二十四条、第二十五条の十五、第四十四条、第五十六条の三関係)

別記第七十九

改正後の条文の中で読む
  • 改正別記第七十九

    (第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十五条の十五、第四十四条、第五十六条、第五十六条の三関係)

附則(経過措置など)の改正 5か所

附則第三条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三条第一項

    新規則第十九条の二十一第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「過去三年以内に適合一号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者に対する講習として法務大臣が告示で定めるものを修了し、次に掲げる事項を統括管理することとされているもの」とあるのは、「次に掲げる事項を統括管理することとされているもの」とする。

附則第四条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の二十四第一項の規定による登録の申請(入管法第十九条の二十三第二項の登録の更新の申請にあっては、令和九年七月三十一日までに登録の期間が満了するものに限る。)については、なお従前の例による。

  • 新設附則第四条第二項

    施行日前に受けた入管法第十九条の二十四第一項の規定による登録の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた入管法第十九の二十四第一項の規定による登録の申請に係る入管法第十九条の二十三第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)については、当該登録の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

附則第十一条(様式に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十一条第一項

    この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

  • 新設附則第十一条第二項

    改正法附則第八条第二項から第四項までの規定によりなお従前の例によることとされた在留資格認定証明書の交付の申請又は同条第五項の規定によりなお従前の例によることとされた在留資格の変更若しくは在留期間の更新の申請に係る様式については、新規則別記第六号の三様式、別記第三十号様式及び別記第三十号の二様式にかかわらず、なお従前の例による。