第一条
- 改正第一条第一項第一号
法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であること。
項目 基準 点数 (この改正で変わらない19行は省略しています) 特別加算 イ 契約機関が中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)であって、かつ、イノベーションの創出(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するイノベーションの創出をいう。以下同じ。)の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること。 二十 ロ 契約機関が、イノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けていること又は補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けていること(イに該当する場合を除く。)。 十 ハ 法第七条の二第一項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)若しくは第五十条第二項の規定による申請、法第十一条第三項の規定による裁決又は法第 六二十二条の六第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可若しくは第五十条第一項の規定による許可(職権によりするものに限る。)の日(以下「申請等の日」という。)の属する事業年度の前事業年度(申請等の日が前事業年度経過後二月以内である場合は、前々事業年度。以下同じ。)において契約機関(中小企業者に限る。)に係る試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下同じ。)が百分の三を超えること。五 ニ 従事する業務に関連する外国の資格、表彰その他の高度な専門知識、能力又は経験を有していることを証明するものであって、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認めるもの(この表の研究実績の項に該当するものを除く。)があること。 五 ホ 本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。 十 ヘ 日本語を専攻して外国の大学を卒業し、又は日常的な場面で使われる日本語に加え、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。 十五 ト 日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか、論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(ホ又はヘに該当する場合を除く。)。 十 チ 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業として関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が認める事業を担うものであること。 十 リ 関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が告示をもって定める大学を卒業し、又はその大学の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。 十 ヌ 国又は国から委託を受けた機関が実施する研修であって、法務大臣が告示をもって定めるものを修了したこと(本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修にあっては、ホに該当する場合を除く。)。 五 ル 契約機関が、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための地方公共団体からの必要な経費に関する補助金の交付その他これに準ずる方法による支援であって、当該地方公共団体における高度人材外国人の受入れを促進するものであると法務大臣が認めるものを受けていること。 十