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出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

第二十五条の六から第二十六条まで

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(令和七年法務省令第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は条のまとまりごとのページで読みます。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十五条の六

(意見の聴取の期日又は場所の変更)
第一項

被聴取者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、法務大臣に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

第二項

前項の申出は、別記第三十七号の八様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

第三項

法務大臣は、第一項の申出又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

第四項

法務大臣は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更するときは、その旨を記載した別記第三十七号の九様式による意見聴取期日等変更通知書を被聴取者又はその代理人及び参加人又はその代理人(以下「被聴取者等」という。)に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

第二十五条の七

(手続の併合)
第一項

意見聴取担当入国審査官は、必要があると認めるときは、関連のある事案を併合して意見の聴取を行うことができる。

第二項

意見聴取担当入国審査官は、前項の規定により、在留資格の取消しに係る事案を併合するときは、その旨を記載した別記第三十七号の十様式による意見聴取手続併合通知書を被聴取者又はその代理人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

第二十五条の八

(意見の聴取への出頭)
第一項

意見の聴取を受けようとする被聴取者は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知によつて指定された意見の聴取の期日に、当該送達又は通知によつて指定された場所に出頭しなければならない。

第二項

前項の規定にかかわらず、法務大臣は、被聴取者から被聴取者に代わつて代理人を意見の聴取に出頭させたい旨の申出があつた場合又は当該代理人から被聴取者に代わつて意見の聴取に出頭したい旨の申出があつた場合で、当該申出に相当な理由があると認めるときは、これを許可することができる。

第三項

前項の申出は、別記第三十七号の十一様式による申出書一通を地方出入国在留管理局に提出することによつて行うものとする。

第四項

法務大臣は、第二項の規定による許可をするときは、その旨を別記第三十七号の十二様式による代理出頭許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。

第二十五条の九

(意見の聴取の方式)
第一項

意見聴取担当入国審査官は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、被聴取者の在留資格の取消しの原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明しなければならない。

第二項

被聴取者等は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに意見聴取担当入国審査官に対し質問を発することができる。

第二十五条の十

(続行期日の指定)
第一項

意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の期日における意見の聴取の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。

第二項

前項の場合においては、被聴取者等に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を別記第三十七号の十三様式による意見聴取続行通知書によつて通知しなければならない。

第三項

前項の通知は、意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等に対して、これを口頭で告知することをもつて代えることができる。

第二十五条の十一

(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)
第一項

意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の各期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

一

意見の聴取の件名

二

意見の聴取の期日及び場所

三

意見聴取担当入国審査官の氏名

四

意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等の国籍・地域、氏名、性別、年齢及び職業

五

被聴取者等の陳述の要旨

六

証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目

七

その他参考となるべき事項

第二項

意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに作成し、これに署名押印しなければならない。

一

在留資格の取消しについての意見聴取担当入国審査官の意見

二

在留資格の取消しの原因となる事実に対する被聴取者等の主張

三

前号の主張に対する意見聴取担当入国審査官の判断

第三項

意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後速やかに、第一項の調書及び前項の報告書を法務大臣に提出しなければならない。

第二十五条の十二

(文書等の閲覧)
第一項

被聴取者等は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知があつた時から意見の聴取が終結するまでの間、法務大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、法務大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

第二項

前項の規定は、被聴取者等が意見の聴取の期日における意見の聴取の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。

第三項

第一項の規定による閲覧の求めについては、別記第三十七号の十四様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。ただし、前項の場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

第四項

法務大臣は、閲覧を許可するときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、別記第三十七号の十五様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、法務大臣は、意見の聴取における被聴取者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

第五項

法務大臣は、第二項の規定による求めがあつた場合に、当該意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(第一項後段の規定により閲覧を拒む場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を、別記第三十七号の十五様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合において、意見聴取担当入国審査官は、第二十五条の十第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。

第二十五条の十三

(在留資格の取消し)
第一項

法第二十二条の四第六項に規定する在留資格取消通知書の様式は、別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)による。

第二項

法第二十二条の四第八項の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。

一

住居は、出国するための準備を行うための住居として法務大臣が適当と認める施設等を指定する。

二

行動の範囲は、特別の事由があると法務大臣が認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。

三

前二号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。

第二十五条の十四

(在留資格を取り消さないことの通知)
第一項

法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定により取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合又は同項ただし書の規定により当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させた場合において、当該事実について当該外国人の在留資格を取り消さないこととしたときは、当該外国人に対し、その旨を通知するものとする。

第二十五条の十五見出し新設

職権による在留資格の変更

この条に改正4か所
第二十五条の十五第一項(職権による在留資格の変更)新設

法第二十二条の六第二項第二号イ及びロに規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十一号様式又は別記第三十一号の二様式による証印によつて行うものとする。

第二十五条の十五第二項(職権による在留資格の変更)新設

法第二十二条の六第一項の規定により永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可する場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格への変更を許可するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。

第二十五条の十五第三項(職権による在留資格の変更)新設

法第二十二条の六第二項第二号ロに規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

第二十五条の十五第四項(職権による在留資格の変更)新設

法第二十二条の六第一項の規定により永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可する場合において、同条第二項の規定により出入国在留管理庁長官が入国審査官に同項各号に定める措置をとらせるときは、併せて別記第三十七号の十八様式による在留資格変更通知書を交付させるものとする。

第二十六条

(旅券等の提示要求ができる職員)
第一項

法第二十三条第三項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。

一

税関職員

二

公安調査官

三

麻薬取締官

四

住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村の職員

五

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員

改正箇所 1 / 4