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2027年4月1日に(5か月後)

出入国管理及び難民認定法施行規則(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうしこうきそく)

改正する法令

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令

改正後の全文(e-Gov)

改正 51か所・新設 24か所・削除 5か所・附則 5か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

別表第三

改正後の条文の中で読む
  • 改正別表第三
    在留資格活動資料
    (この改正で変わらない12行は省略しています)
    技術・人文知識・国際業務法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し 二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料 三 卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 五 年間の収入に関する文書 六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    企業内転勤法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合 イ 外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書 二ロ 本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料 三ハ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に当該外国人が企業内転勤の在留資格(法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書 四ニ 外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料 五ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 六ヘ 卒業証明書及び経歴を証する文書 七ト 年間の収入に関する文書 八チ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 二 法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合 イ 前号(ハ及びヘを除く。)に掲げる資料 ロ 外国の事業所(転勤の直前一年以内に当該外国人が企業内転勤の在留資格(法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に業務に従事していた本邦の事業所を含む。)における職務内容及び勤務期間を証する文書
    介護法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の概要を明らかにする資料 二 介護福祉士の資格を有することを証する文書 三 基準省令の表の法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号に該当することを明らかにする資料 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 五 年間の収入に関する文書 六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    興行法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動一 演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動を行おうとする場合(次号及び第三号に該当する場合を除く。) イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 ロ 基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項(以下「基準省令の興行の項」という。)の下欄第一号ハ(2)に規定する機関(以下「興行契約機関」という。)の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の興行契約機関の概要を明らかにする資料 ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 ニ 興行に係る契約書の写し ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ヘ 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)に規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料 (1) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿 (2) 興行契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(2)(iii)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを興行契約機関が申し立てる書面 (3) 興行契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書 ト 基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)に規定する施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の次に掲げる資料 (1) 登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料 (2) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿 (3) 運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号ハ(3)(vi)(a)から(e)までのいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面 チ 年間の収入に関する文書 リ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 二 基準省令の興行の項の下欄第一号イに該当する場合 イ 前号イ、ハからホまで、チ及びリに掲げる資料 ロ 基準省令の興行の項の下欄第一号イに規定する機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の当該機関の概要を明らかにする資料 ハ 当該機関の経営者及び常勤の職員の名簿 ニ 当該機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行の項の下欄第一号イ(2)(i)から(v)までのいずれにも該当しないことを当該機関が申し立てる書面 ホ 当該機関が過去三年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもつて在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払つていることを証する文書 三 基準省令の興行の項の下欄第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する場合 イ 第一号イ、ハからホまで、チ及びリに掲げる資料 ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料 四 演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動を行おうとする場合 イ 経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 ロ 招へい機関の登記事項証明書、損益計算書の写し及び従業員名簿 ハ 興行を行う施設の概要を明らかにする資料 ニ 招へい機関が興行を請け負つているときは請負契約書の写し ホ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ヘ 第一号チ及びリに掲げる資料 五 興行に係る活動以外の芸能活動を行おうとする場合 イ 芸能活動上の業績を証する資料 ロ 活動の内容、期間及び報酬を証する文書 ハ 第一号チ及びリに掲げる資料
    技能法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動一 招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し 二 招へい機関の事業内容を明らかにする資料 三 経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書 四 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 五 年間の収入に関する文書 六 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書
    特定技能法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする場合 イ 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料 ロ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 ハ 特定技能所属機関による当該外国人に対する支援に係る文書 ニ 日本語能力を証する資料 ホ 従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料 ヘ 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者があるときは、当該仲介の概要 ト 健康状態が良好であることを証する資料 チ 年間の収入に関する文書 リ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 二 法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動を行おうとする場合 前号イ、ロ及びホからリまで(ハを除く。)に掲げる資料
    技能実習育成就労法別表第一の二の表の技能実習育成就労の項の下欄に掲げる活動一 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習法第八条第一項の認定(技能実習育成就労法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に規定する育成就労認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習育成就労計画に係る育成就労計画認定通知書及び当該育成就労認定の申請書の写し ロ二 年間の収入に関する文書 ハ三 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 二 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し ロ 前号ロ及びハに掲げる資料 三 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料 四 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第二号ロに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料 五 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料 六 法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに掲げる活動を行おうとする場合 イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し ロ 第一号ロ及びハに掲げる資料
    文化活動法別表第一の三の表の文化活動の項の下欄に掲げる活動一 学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする場合 イ 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料 ロ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書 ハ 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(年間の収入に関する文書を含む。) ニ 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 ホ 当該外国人以外の者が経費を支弁するときは、その者に係る次に掲げる資料 (1) 年間の収入に関する文書 (2) 課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書 二 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合 イ 前号に掲げる資料 ロ 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする資料
    (この改正で変わらない8行は省略しています)