入国警備官は、法第三十七条の二第一項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他入国警備官が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。
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第三章 退去強制の手続
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第三章 退去強制の手続
第六条
法第三十七条の二第二項の規定による公告(以下この章において「公売公告」という。)は、次に掲げる事項を地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示する方法によって行うものとする。
法第三十七条の二第二項の規定による公売(以下この章において単に「公売」という。)に付そうとする領置物件等(領置物件又は差押物件をいう。以下この章において同じ。)の品名及び数量
公売の日時、場所、方法及び事由
買受代金の納付の期限
保証金に関する事項
前各号に掲げるもののほか、公売に関し必要な事項
公売公告は、公売の日の十日前までに行うものとする。ただし、公売に付そうとする領置物件等がその性質上急速に売却することを要するときは、その期間を短縮することができる。
地方出入国在留管理局長は、法第三十七条の二第二項の規定により領置物件等の代金を供託したときは、当該供託に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとする。
第七条
地方出入国在留管理局長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、当該各号に該当することとなった日以後二年間、公売に加わらせず、公売の場所に入ることを制限し、又はその場所から退場させることができる。公売に際しこれらの者を代理人、支配人その他の従事者として使用する者についても、同様とする。
公売に際して不当に価格を引き下げる目的をもって連合をした者
公売に加わることを妨害し、又は公売に加わった者の契約の締結若しくは履行を妨害した者
正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
偽りの名義で公売に参加した者
故意に公売に付される領置物件等を損傷し、その価額を減少させた者
前各号に掲げる者のほか、公売の実施を妨げる行為をした者
地方出入国在留管理局長は、前項各号のいずれかに該当すると認められる者及び同項後段に規定する者が次条第一項の規定による入札をしたときは、その入札がなかったものとすることができる。
地方出入国在留管理局長は、第一項の規定を適用するために必要があると認めるときは、公売の参加者に対し、その身分に関する証明を求めることができる。
公売に付される領置物件等については、入国警備官その他違反調査に関する事務に従事する職員及びその所有者は、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。
第八条
公売は、入札の方法により行うものとする。
地方出入国在留管理局長は、領置物件等を入札に付するときは、当該入札の目的となる物品について、同種又は類似の物品の価格を勘案して適正と認める予定価格を決定しなければならない。この場合において、地方出入国在留管理局長は、その決定した予定価格(以下この章において単に「予定価格」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
地方出入国在留管理局長は、領置物件等の入札に加わろうとする者に対し、現金又は銀行が振出し若しくは支払保証をした小切手をもって、予定価格の百分の五以上の額により地方出入国在留管理局長が定める保証金を納付させなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長は、予定価格が五十万円に満たない場合においては、その納付を要しないものとすることができる。
地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、予定価格を公売公告の際に併せて地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示し、又は公売を行う前に当該公売の場所その他適当な場所に掲示することができる。この場合においては、第二項後段の規定は、適用しない。
開札は、公売公告に示した公売の日時及び場所において、入札者の面前において行わなければならない。ただし、入札者で出席しないものがあるときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
開札の場合において、各人の入札のうち予定価格に達したものがないときは、直ちに再度の入札に付することができる。
領置物件等に係る買受人は、第三項本文の規定により納付した保証金がある場合には、当該保証金を買受代金に充てることができる。
買受人が買受代金を納付の期限までに納付しない場合又は保証金を納付した者が前条第二項の処分を受けた場合においては、これらの者が納付した保証金は、国庫に帰属する。
地方出入国在留管理局長は、前項に規定する場合における同項に規定する保証金は国庫に帰属する旨を公売公告の際に併せて地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
第九条
落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札をさせて落札者を定めるものとする。この場合において、その入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。
前項後段の場合において、入札者のうち開札に出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これらの者に代わり入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
第十条
地方出入国在留管理局長は、価格を同じくする同種かつ大量の領置物件等を公売に付する場合において、必要と認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受けを希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入札者から順次当該領置物件等の数量に達するまでの入札者をもって落札者とする方法によることができる。この場合において、落札となるべき最後の順位の入札者が二人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定めるものとする。
前条第二項の規定は、前項後段の規定によりくじで先順位の入札者を定める場合について準用する。
前二項の方法により落札者を定めた場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して入札に付した数量を超えるときは、その超える数量については、落札がなかったものとする。
地方出入国在留管理局長は、第一項及び第二項の方法により落札者を定めた場合において、落札者のうちに契約を履行しない者があるときは、開札に引き続き落札者を定め、かつ、直ちに代金を納付させる場合に限り、当該契約を履行しない者が落札した数量の範囲内において、まず、前項の規定により落札がなかったものとされた数量(当該契約を履行しない者の同項の規定により落札がなかったものとされた数量を除く。)につき落札があったものとし、次に、第一項後段の規定により落札者とならなかった者を落札者とすることができる。この場合において、落札となるべき入札者が二人以上あるときは、同項後段及び第二項の規定を準用する。
第三項の規定は、前項の方法により落札者を定めた場合について準用する。
第十一条
地方出入国在留管理局長は、公売において、入札に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき又は第七条第二項の規定により入札がなかったものとしたため落札者がなくなったときは、更に第六条から前条までの規定により公売に付することができる。この場合において、地方出入国在留管理局長は、必要があると認めるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の変更、第六条第三項本文に規定する期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。
第十二条
法第三十七条の三第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
法第三十七条の三第二項の規定により公告する旨
品名及び数量
領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
領置、差押え又は記録命令付差押えの処分を受けた者の氏名及び住所又は居所
公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、国庫に帰属する旨
法第三十七条の四第二項において準用する法第三十七条の三第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
法第三十七条の四第二項において準用する法第三十七条の三第二項の規定により公告する旨
品名及び数量
差押えの年月日及び場所
差押えを受けた者の氏名及び住所又は居所
交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項
公告の日から六月を経過しても法第三十七条の四第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、同項に規定する記録媒体を交付せず、又は当該記録媒体に記録された電磁的記録を複写させないことがある旨
前二項の公告は、地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に十四日間掲示する方法によって行うものとする。