法第六十七条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
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第六章 補則(第二十五条から第二十七条まで)
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第二十五条
在留資格の変更又は在留期間の更新の許可 次のイからトまでに掲げる当該許可に係る在留期間の区分に応じ、当該イからトまでに定める額
三月以下 一万円
三月を超え六月以下 一万八千円(当該許可の申請が電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下この項及び次条第三号において同じ。)により行われた場合にあっては、一万五千円)
六月を超え一年未満 二万五千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、二万千円)
一年 三万三千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、二万七千円)
一年を超え三年未満 四万八千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、四万二千円)
三年以上五年未満 六万四千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、五万六千円)
五年以上 七万五千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、六万五千円)
永住許可 二十万円
再入国(数次再入国を除く。)の許可 四千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、三千五百円)
数次再入国の許可 七千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、六千五百円)
法第六十七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者その他の人道上の配慮をする必要があるもの
外交又は公用の在留資格への変更を受ける者
公用の在留資格をもって在留する者で、在留期間の更新を受けるもの
前二号に準ずるものとして法務省令で定める者
法務大臣は、第一項第一号(イに係る部分を除く。第一号及び第五項において同じ。)又は第二号に掲げる許可を受ける者(同号に掲げる許可を受ける者にあっては、法第二十二条第二項ただし書又は第六十一条の二の十四に規定する場合に該当する者に限る。第二号において同じ。)が前項第一号に掲げる者に該当する場合には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額に至るまで、法第六十七条第一項の手数料を減額することができる。
第一項第一号に掲げる許可を受ける者 一万円
第一項第二号に掲げる許可を受ける者 二万円
法務大臣は、第一項第一号に掲げる許可を受ける者が第二項第二号から第四号までに掲げる者に該当する場合には、法第六十七条第一項の手数料を免除することができる。
第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、住民基本台帳に記録されている中長期在留者(特定在留カードの交付を受けた者を除く。)が、法第十九条の十五の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請を行った場合において、当該申請に基づき同条第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるときは、前項の規定により手数料を免除する場合を除き、当該申請に係る同条第一項第二号に掲げる申請に係る第一項第一号又は第二号に掲げる許可に係る手数料の額は、当該各号に定める額(第三項の規定により手数料を減額する場合にあっては、同項の規定による減額後の額)に第三条の三第一項に定める額を加えた額とする。
第二十五条の二
法第六十七条の二及び第六十八条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる交付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
特定登録者カードの交付(再交付を除く。) 四千円
特定登録者カードの再交付 二千円
就労資格証明書の交付 二千円(当該交付の申請が電子申請により行われた場合にあっては、千六百円)
在留カードの交付 千九百円
難民旅行証明書の交付 四千八百円
次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。ただし、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
法第五条第二項に規定する権限
法第五条の二に規定する権限
法第七条の二第一項に規定する権限
法第十一条第一項から第三項までに規定する権限
法第十二条第一項に規定する権限
法第二十条第二項から第四項までに規定する権限
法第二十一条第二項及び第三項並びに同条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限
法第二十二条の二第二項
法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項
法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで
法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限
法第四十九条第一項から第三項まで二十二条の六に規定する権限
法第五十四十九条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項から第三項までに規定する権限
法第五十二条第五項条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第六十項に規定する権限
法第六十一条の二五十二条第五項及び第六項に規定する権限
法第六十一条の二の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限
法第六十一条の二の三二第一項、第二項及び第四項に規定する権限
法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項三に規定する権限
法第六十一条の二の五四第一項から第三項まで及び第二項四項前段並びに同条第三項項後段において準用する法第二十条第四同条第二項に規定する権限
法第六十一条の二の六五第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
法第六十一条の二の七第二項から第四項まで六に規定する権限
法第六十一条の二の十第一七第二項から第三四項までに規定する権限
法第六十一条の二の十一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九三項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限
法第六十一条の二の十四一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限
法第六十一条の二の十七第一項及び第五項四に規定する権限
法第六十七条第三一条の二の十七第一項及び第五項に規定する権限
法第六十七条第三項に規定する権限
第二十七条
第三条並びに第三条の二第三項及び第四項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。