附則新設
令和七年一〇月一日政令第三四一号
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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
令和七年一〇月一日政令第三四一号
この政令は、改正法の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。