法第五十五条の二十七第二項(同条第七項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
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第四章 被収容者の処遇(第十三条から第十六条まで)
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第四章 被収容者の処遇
第十三条
(引渡し等の公告)
第一項
一
法第五十五条の二十七第二項の規定により公告する旨
二
品名及び数量
三
差入人の氏名
第二項
法第五十五条の三十六第二項(法第五十五条の六十四第六項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
一
法第五十五条の三十六第二項の規定により公告する旨
二
品名及び数量
三
死亡した被収容者の氏名
第三項
前二項の公告は、入国者収容所又は地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に十四日間掲示する方法によって行うものとする。
第十四条
(出入国在留管理庁長官に対する審査の申請に関する技術的読替え)
第一項
法第五十五条の七十の規定による行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十五条第一項 | 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 | 相続人 |
| 第十五条第三項 | 相続人その他の者 | 相続人 |
| 審査庁 | 審査庁(審査の申請がされた出入国在留管理庁長官をいう。以下同じ。) | |
| 第十五条第四項及び第五項 | 相続人その他の者 | 相続人 |
| 第十八条第三項 | 次条に規定する審査請求書 | 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の六十八第一項の書面 |
| 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) | 入管法第五十五条の六十九第一項及び第二項に規定する期間 | |
| 第十九条第二項第一号 | 居所 | 居所(入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等に収容されている者にあっては、当該入国者収容所等の名称) |
| 第十九条第二項第三号 | 処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) | 処分 |
| 第十九条第二項第五号 | 処分庁 | 処分庁(処分をした入管法第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等をいう。第二十二条第一項において同じ。) |
| 第十九条第四項 | 若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合 | 又は財団である場合 |
| 又は前項各号に掲げる | に掲げる | |
| 若しくは管理人、総代又は代理人 | 又は管理人 | |
| 第二十二条第一項 | 処分庁又は審査庁 | 審査庁 |
| 第二十二条第五項 | 前各項 | 入管法第五十五条の七十において準用する第一項 |
| 又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁 | が審査庁 | |
| 第二十三条 | 第十九条 | 入管法第五十五条の六十八第一項又は入管法第五十五条の七十において準用する第十九条第二項若しくは第四項 |
| 第二十五条第二項 | 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁 | 審査庁 |
| 第二十五条第六項 | から第四項までの場合 | の場合 |
| 第三十九条 | 審理員 | 審査庁 |
第十五条
(出入国在留管理庁長官に対する審査の申請の裁決に関する技術的読替え)
第一項
法第五十五条の七十二第二項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第四十五条第一項 | 審査庁 | 審査庁(審査の申請がされた出入国在留管理庁長官をいう。以下同じ。) |
| 第四十六条第一項 | 場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。) | 場合 |
| 第四十六条第二項第一号 | 処分庁の | 処分庁(処分をした出入国管理及び難民認定法(第五十条第三項において「入管法」という。)第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等をいう。以下同じ。)の |
| 第四十七条 | 場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。) | 場合 |
| 第四十八条 | 前条 | 前条(ただし書及び第二号を除く。) |
| 第五十条第一項第四号 | 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) | 理由 |
| 第五十条第三項 | 及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。) | 並びに入管法第五十五条の七十三第二項、同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項及びこの法律第六十二条第二項に規定する期間 |
| 第五十一条第一項 | 審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方) | 審査の申請をした者 |
| 第五十一条第三項 | 当該審査庁 | 法務省 |
| 第五十一条第四項 | 参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) | 処分庁 |
第十六条
(法務大臣に対する再審査の申請に関する技術的読替え)
第一項
法第五十五条の七十三第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十五条の六十九第二項 | 前項 | 第五十五条の七十三第二項 |
| 第五十五条の七十一及び第五十五条の七十二第一項 | 出入国在留管理庁長官 | 法務大臣 |
| 第五十五条の七十一第二項 | 入国者収容所長等 | 入国者収容所長等若しくは出入国在留管理庁長官 |
第二項
法第五十五条の七十三第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十五条第一項 | 相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者 | 相続人 |
| 第十五条第三項 | 相続人その他の者 | 相続人 |
| 審査庁 | 再審査庁(再審査の申請がされた法務大臣をいう。以下同じ。) | |
| 第十五条第四項及び第五項 | 相続人その他の者 | 相続人 |
| 第十八条第三項 | 次条に規定する審査請求書 | 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の七十三第一項の書面 |
| 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) | 入管法第五十五条の七十三第二項、同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項及びこの法律第六十二条第二項に規定する期間 | |
| 第十九条第二項第一号 | 居所 | 居所(入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等に収容されている者にあっては、当該入国者収容所等の名称) |
| 第十九条第二項第三号 | 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定) | 原裁決(審査の申請についての裁決をいう。第六十二条第二項及び第六十四条第三項において同じ。) |
| 第十九条第二項第五号 | 処分庁 | 処分庁(処分をした入管法第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等をいう。以下同じ。) |
| 第十九条第四項 | 若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合 | 又は財団である場合 |
| 又は前項各号に掲げる | に掲げる | |
| 若しくは管理人、総代又は代理人 | 又は管理人 | |
| 第二十三条 | 第十九条 | 入管法第五十五条の七十三第一項又は同条第三項において準用する第十九条第二項若しくは第四項 |
| 第二十五条第二項 | 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁 | 再審査庁 |
| 第二十五条第六項 | から第四項までの場合 | の場合 |
| 第三十九条 | 審理員 | 再審査庁 |
| 第四十六条第一項 | 場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。) | 場合 |
| 第四十七条 | 場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。) | 場合 |
| 第四十八条 | 前条 | 前条(ただし書及び第二号を除く。) |
| 第五十条第一項第四号 | 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) | 理由 |
| 第五十一条第一項 | 審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方) | 再審査の申請をした者 |
| 第五十一条第三項 | 当該審査庁 | 法務省 |
| 第五十一条第四項 | 参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。) | 処分庁 |