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2027年4月1日に(5か月後)

出入国管理及び難民認定法施行令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうせこうれい)

改正する法令

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

改正後の全文(e-Gov)

改正 15か所・新設 1か所・附則 2か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二十六条(権限の委任)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十六条第一項第十二号

    法第四十九条第一項から第三項まで二十二条の六に規定する権限

  • 改正第二十六条第一項第十三号

    法第五十四十九条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項から第三項までに規定する権限

  • 改正第二十六条第一項第十四号

    法第五十二条第五項条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第六十項に規定する権限

  • 改正第二十六条第一項第十五号

    法第六十一条の二五十二条第五項及び第六項に規定する権限

  • 改正第二十六条第一項第十六号

    法第六十一条の二の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限

  • 改正第二十六条第一項第十七号

    法第六十一条の二の三二第一項、第二項及び第四項に規定する権限

  • 改正第二十六条第一項第十八号

    法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項三に規定する権限

  • 改正第二十六条第一項第十九号

    法第六十一条の二の五四第一項から第三項まで及び第二項四項前段並びに同条第三項項後段において準用する法第二十条第四同条第二項に規定する権限

  • 改正第二十六条第一項第二十号

    法第六十一条の二の六五第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第二十条第四項に規定する権限

  • 改正第二十六条第一項第二十一号

    法第六十一条の二の七第二項から第四項まで六に規定する権限

  • 改正第二十六条第一項第二十二号

    法第六十一条の二の十第一七第二項から第三四項までに規定する権限

  • 改正第二十六条第一項第二十三号

    法第六十一条の二の十一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九三項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限

  • 改正第二十六条第一項第二十四号

    法第六十一条の二の十四一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限

  • 改正第二十六条第一項第二十五号

    法第六十一条の二の十七第一項及び第五項四に規定する権限

  • 改正第二十六条第一項第二十六号

    法第六十七条第三一条の二の十七第一項及び第五項に規定する権限

  • 新設第二十六条第一項第二十七号

    法第六十七条第三項に規定する権限

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第二項

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二項

    この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。