第二十六条(権限の委任)
- 改正第二十六条第一項第十二号
法第
四十九条第一項から第三項まで二十二条の六に規定する権限 - 改正第二十六条第一項第十三号
法第
五十四十九条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第十項から第三項までに規定する権限 - 改正第二十六条第一項第十四号
法第五十
二条第五項条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第六十項に規定する権限 - 改正第二十六条第一項第十五号
法第
六十一条の二五十二条第五項及び第六項に規定する権限 - 改正第二十六条第一項第十六号
法第六十一条の二
の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限 - 改正第二十六条第一項第十七号
法第六十一条の二の
三二第一項、第二項及び第四項に規定する権限 - 改正第二十六条第一項第十八号
法第六十一条の二の
四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項三に規定する権限 - 改正第二十六条第一項第十九号
法第六十一条の二の
五四第一項から第三項まで及び第二項四項前段並びに同条第三項項後段において準用する法第二十条第四同条第二項に規定する権限 - 改正第二十六条第一項第二十号
法第六十一条の二の
六五第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第二十条第四項に規定する権限 - 改正第二十六条第一項第二十一号
法第六十一条の二の
七第二項から第四項まで六に規定する権限 - 改正第二十六条第一項第二十二号
法第六十一条の二の
十第一七第二項から第三四項までに規定する権限 - 改正第二十六条第一項第二十三号
法第六十一条の二の十
一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九三項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限 - 改正第二十六条第一項第二十四号
法第六十一条の二の十
四一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限 - 改正第二十六条第一項第二十五号
法第六十一条の二の十
七第一項及び第五項四に規定する権限 - 改正第二十六条第一項第二十六号
法第六十
七条第三一条の二の十七第一項及び第五項に規定する権限 - 新設第二十六条第一項第二十七号
法第六十七条第三項に規定する権限