法第十九条の十五の二第十二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、千九百円(同条第七項の規定により特定在留カードの交付を受ける場合にあっては、二千六百円)とする。
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第二章 在留(第三条の三から第五条まで)
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第三条の三
法第十九条の十五の二第十二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請又は法第十九条の十五の二第二項(法第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出に係る部分に限る。)の規定による申請若しくは当該申請に併せてされた法第十九条の十五の二第三項の規定による申出に基づき同条第五項から第七項までの規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、天災その他自己の責めに帰することができない事由により当該特定在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第十九条の四第五項の規定による記録が毀損した場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項前段又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、天災その他自己の責めに帰することができない事由により当該特定在留カードの所持を失ったものが、法第十九条の十二第一項の規定による申請に基づき同条第二項において準用する法第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受けた場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カードの交付の日において行うものに限る。)に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)を除く。)の申請を行ったものが、法第十九条の十五の二第八項の規定により特定在留カードを交付されず、当該申請に係る同条第一項第一号又は第二号に掲げる届出又は申請に係る在留カードの交付を受けた場合において、同項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カードの交付の日において行うものに限る。)に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)が、出国し、当該特定在留カードについて、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。次号において「番号利用法施行令」という。)第十四条第一号に該当する場合に限る。)において、当該中長期在留者が、再入国の許可の有効期間内に再入国をした後に、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、当該特定在留カードについて、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(番号利用法施行令第十四条第五号又は第六号に該当する場合に限る。)において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、当該特定在留カードに法第十九条の四第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。
第四条
法第十九条の二十三第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
法第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者 二万八千四百円
法第十九条の二十三第一項の登録の更新を受けようとする者 一万千百円
第五条
法第十九条の二十六第一項第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第一項(労働基準法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(第一号(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第百二十条(第一号(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定
船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項の規定に係る部分に限る。)、第百三十条(同法第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第四十五条及び第六十六条(同法第八十八条の二の二第四項及び第五項並びに第八十八条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び第百三十一条(第一号(同法第五十三条第一項及び第二項、第五十四条、第五十六条並びに第五十八条第一項の規定に係る部分に限る。)及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百三十五条第一項の規定(これらの規定が船員職業安定法第九十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定
船員職業安定法第百十一条から第百十五条までの規定
最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第五十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定及び当該規定に係る同条第二項の規定
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十二条から第六十五条までの規定
林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定
労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定、船員職業安定法第八十九条第八項の規定により適用される船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定