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出入国管理及び難民認定法施行令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうせこうれい)

第五章 難民の認定等

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五章 難民の認定等

第二十二条

第一項

法第六十一条の二の十二第六項の規定による行政不服審査法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替えられる行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第三十七条第一項及び第三項第三十一条入管法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される第三十一条及び第三十二条
第二項

法第六十一条の二の十二第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替えられる行政不服審査法施行令の規定読み替えられる字句読み替える字句
第七条第一項反論書は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項に規定する申述書(以下単に「申述書」という。)は
当該反論書当該申述書
第七条第二項法第三十条第三項入管法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される法第三十条第三項
反論書申述書
第十五条第一項第三号及び第三項反論書申述書