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出入国管理及び難民認定法施行令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうせこうれい)

第四章 被収容者の処遇(第十七条から第二十一条まで)

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第十七条

(出入国在留管理庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項)
第一項

法第五十五条の七十四第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

申告をする者の氏名及び年齢並びに入国者収容所等の名称

二

申告に係る事実

三

申告に係る事実があった年月日

四

入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長の教示の有無及びその内容

五

申告の年月日

第十八条

(出入国在留管理庁長官に対する事実の申告に関する技術的読替え)
第一項

法第五十五条の七十四第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替えられる法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第五十五条の六十九第二項前項第五十五条の七十四第二項
第二項

法第五十五条の七十四第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替えられる行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十八条第三項次条に規定する審査請求書出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の七十四第一項の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)入管法第五十五条の七十四第二項及び同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項に規定する期間
第二十二条第一項処分につき、処分庁行為につき、入管法第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等
処分庁又は審査庁となるべき行政庁出入国在留管理庁長官
第二十二条第五項前各項入管法第五十五条の七十四第三項において準用する第一項
審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書同条第一項の書面
審査庁となるべき行政庁出入国在留管理庁長官
第二十三条第十九条入管法第五十五条の七十四第一項
審査庁出入国在留管理庁長官
第二十七条第一項裁決入管法第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知
第三十九条審理員出入国在留管理庁長官

第十九条

(出入国在留管理庁長官による通知に関する技術的読替え)
第一項

法第五十五条の七十五第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替えられる法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第五十五条の七十二第一項審査の申請第五十五条の七十四第一項の規定による申告
第二項

法第五十五条の七十五第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替えられる行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第五十条第一項審査庁出入国在留管理庁長官
裁決書通知書
第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由
第五十条第三項審査庁は、再審査請求出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法第五十五条の七十六第一項の規定による申告
裁決書に再審査請求通知書に当該申告
再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。)当該申告をすべき行政庁並びに同法第五十五条の七十六第二項及び同条第三項において準用する同法第五十五条の六十九第二項に規定する期間

第二十条

(法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)
第一項

法第五十五条の七十六第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一

第十七条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項

二

法第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知を受けた年月日

第二十一条

(法務大臣に対する事実の申告に関する技術的読替え)
第一項

法第五十五条の七十六第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替えられる法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第五十五条の六十九第二項前項第五十五条の七十六第二項
第五十五条の七十一、第五十五条の七十二第一項並びに第五十五条の七十五第一項、第二項及び第四項出入国在留管理庁長官法務大臣
第五十五条の七十一第二項入国者収容所長等入国者収容所長等若しくは出入国在留管理庁長官
第五十五条の七十二第一項裁決第五十五条の七十六第三項において準用する第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知
第二項

法第五十五条の七十六第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替えられる行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十八条第三項次条に規定する審査請求書出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の七十六第一項の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)入管法第五十五条の七十六第二項及び同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項に規定する期間
第二十三条第十九条入管法第五十五条の七十六第一項
審査庁法務大臣
第二十七条第一項裁決入管法第五十五条の七十六第三項において準用する入管法第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知
第三十九条審理員法務大臣
第五十条第一項裁決は入管法第五十五条の七十六第三項において準用する入管法第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知は
審査庁法務大臣
裁決書通知書
第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由