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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
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別表第三
日本語
対訳
英訳
別表第三
(第二十四条関係)
特別永住者
が自ら出頭して行うこととされている行為
当該特別永住者に代わってする行為
改正法附則第二十七条第五項
、
第二十八条第四項
又は
第二十九条第三項
の規定により交付される
特別永住者証明書
の受領
この項
の上欄の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る手続
改正法附則第二十八条第三項
の規定による申請
第二十一条第一項
に定める申請書の提出及び
同条第二項
に定める
旅券
等の提示等に係る手続
改正法附則第二十九条第一項
の規定による申請
第二十二条第一項
に定める申請書等の提出及び
同条第二項
に定める旅券の提示等に係る手続
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(第十七条関係)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。