1 条
改正法附則第三十条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は第三十一条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第十八号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。