検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十三条(改正法附則第三十条第一項の届出)

の規定による届出(の規定によりの規定による届出とみなされる届出を除く。)又はの規定による届出(の規定によりの規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第十八号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。

前後の条文と読む