1 条
派遣労働者が従事する業務の内容
派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
安全及び衛生に関する事項
派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第二十九条の二において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
第四十一条の派遣先責任者の選任
その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。