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1 条

第三条(法定特別永住者)

平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。

次のいずれかに該当する者

の規定による改正前の(以下「旧昭和二十七年法律第百二十六号」という。)の規定により在留する者

の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者

の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者

前後の条文と読む