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1 条

第九条(特別永住者証明書の有効期間)

特別永住者証明書の有効期間は、その交付を受ける特別永住者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

特別永住者証明書に係る届出又は申請の日に十八歳に満たない者 当該届出又は申請の日後の五回目の誕生日(当該特別永住者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)(第十二条第一項又は第二項の規定による申請があった場合は、当該申請をした者がその時に所持していた特別永住者証明書(以下この条において「旧証明書」という。)の有効期間の満了の日後の五回目(旧証明書の有効期間の満了の日が十八歳の誕生日以降であるときは、旧証明書の有効期間の満了の日後の十回目)の誕生日)

前号に掲げる者以外の者 特別永住者証明書に係る届出又は申請の日後の十回目の誕生日(第十二条第一項又は第二項の規定による申請があった場合は、旧証明書の有効期間の満了の日後の十回目の誕生日)

前後の条文と読む