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1 条

第二十六条(罰則)

行使の目的で、特別永住者証明書又は特別永住者証明書として表示されて行使されることとなる特別永住者証明書電磁的記録(次項及び第三項において「特別永住者証明書等」という。)を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

偽造され、又は変造された特別永住者証明書等を行使した者も、前項と同様とする。

行使の目的で、偽造され、又は変造された特別永住者証明書等を提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

人の事務処理を誤らせる目的で、特別永住者証明書電磁的記録を不正に作った者も、第一項と同様とする。

不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録を、前項の目的で、人の事務処理の用に供した者も、第一項と同様とする。

不正に作られた特別永住者証明書電磁的記録が記録された特別永住者証明書を、第四項の目的で、提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

前各項の罪の未遂は、罰する。

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