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第二十六条
第三条の規定による改正後の特例法(以下「新特例法」という。)第十一条の規定は、附則第二十九条第一項に規定する特別永住者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないもの(附則第二十九条第一項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。