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第二十二条(特別永住者証明書の有効期間に関する経過措置)

第一号施行日前に交付された特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条において同じ。)の有効期間及びその更新については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされたの規定による改正前のの規定により特別永住者証明書の有効期間の更新の申請をする場合におけるの規定による改正後の特例法第十九条第二項の規定の適用については、当該特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その申請の日が十六歳の誕生日(当該特別永住者の誕生日が二月二十九日であるときは、当該特別永住者のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)である場合においても、十六歳に満たない者とみなす。

第一号施行日から施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「の規定による改正後の特例法第十九条第二項」とあるのは、「特例法第十九条第二項」とする。

前三項の規定は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書とみなされる登録証明書であって同条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりその有効期間が当該登録証明書を所持する特別永住者の十六歳の誕生日が経過するまでの期間とされているものの有効期間の更新の申請についても、適用する。