1 条
特別永住者証明書の記載事項は、次に掲げる事項とする。ただし、その交付を受ける特別永住者に住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)がないときは、第二号に掲げる事項を記載することを要しない。
氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域
特別永住者証明書の番号及び有効期間の満了の日
その他法務省令で定める事項
前項第三号の特別永住者証明書の番号は、法務省令で定めるところにより、特別永住者証明書の交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
特別永住者証明書には、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き、法務省令で定めるところにより、特別永住者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、法務省令で定める法令の規定により当該特別永住者から提供された写真を利用することができる。
特別永住者証明書の交付年月日
前号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
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