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第百六十一条(不服申立てに関する経過措置)

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前にに規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについてのによる不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関がの規定により処理することとされる事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。