第九条(社外高度人材活用新事業分野開拓計画の変更等)
Article 9Changes to Plans for Developing New Business Fields Using Outside Highly Skilled Personnel, etc.
A new small and medium-sized enterprise, etc. that has obtained the certification under paragraph (1) of the preceding Article (referred to in Articles 12 and 13 as a "certified new small and medium-sized enterprise, etc.") must, when intending to change the plan for developing new business fields using outside highly skilled personnel pertaining to that certification, obtain certification from the competent minister in accordance with order of the competent ministry.
前条第一項の認定を受けた新規中小企業者等(第十二条及び第十三条において「認定新規中小企業者等」という。)は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
If the competent minister finds that the business pertaining to developing new business fields using outside highly skilled personnel is not being carried out in accordance with the plan for developing new business fields using outside highly skilled personnel pertaining to the certification under paragraph (1) of the preceding Article (where certification of a change has been granted under the preceding paragraph, the plan as changed; hereinafter referred to as a "certified plan for developing new business fields using outside highly skilled personnel"), the minister may rescind that certification.
主務大臣は、前条第一項の認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)に従って社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
The provisions of paragraph (3) of the preceding Article apply mutatis mutandis to the certification under paragraph (1).
定義第二条第四項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
新規中小企業者のほか、中小企業者等のうち、事業を始めてから五年未満の個人、設立から五年未満の会社、または五年以上十年未満の個人や会社で、プログラムの開発など情報処理の高度な知識や技能を使う経済産業省令で定める業務に就く従業員の割合が、経済産業省令で定める割合を超えるもののことです。
定義第二条第八項・法令全体に適用
新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ること
わかりやすく言うと
新規中小企業者等が、新事業活動への投資と指導を業とする経済産業省令の要件に当たる者から投資と指導を受け、社外高度人材を活用して新事業活動を行うことで、新たな事業分野の開拓を図ることです。
略称規定第八条第一項・この条及び第九条の中だけ
社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画(以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等が作成し、主務大臣に提出して適当である旨の認定を受けることができる、その開拓に関する計画のことです。
略称規定第九条第一項・この規定及び第十二条及び第十三条の中だけ
前条第一項の認定を受けた新規中小企業者等(第十二条及び第十三条において「認定新規中小企業者等」という。)は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
社外高度人材活用新事業分野開拓計画について主務大臣の認定を受けた新規中小企業者等のことです。
略称規定第九条第二項
主務大臣は、前条第一項の認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)に従って社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業が行…
わかりやすく言うと
主務大臣の認定を受けた社外高度人材活用新事業分野開拓計画のことで、変更の認定があったときは変更後のものを指します。