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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第六章の二 課徴金(第百七十九条から第百八十五条の六まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百七十九条

(審判手続開始決定記録)
第一項

内閣総理大臣は、前条第一項の決定をした場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該決定に係る電磁的記録(次項及び第三項並びに第百八十三条において「審判手続開始決定記録」という。)を内閣府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この節において同じ。)に備えられたファイル(第百八十五条の十二第二項第二号及び第三号を除き、以下この節において単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。

第二項

審判手続開始決定記録には、最初の審判手続の期日及び場所、課徴金に係る前条第一項各号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎を記録しなければならない。

第三項

審判手続は、課徴金の納付を命じようとする者(以下この節において「被審人」という。)に審判手続開始決定記録を送達することにより、開始する。

第四項

被審人には、最初の審判手続の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。

第百八十条

(審判手続)
この条に改正1か所
第百八十条第一項(審判手続)改正

審判手続(審判手続開始の決定及び第百八十五条の七第十九二十一項に規定する決定を除く。)は、三人の審判官をもつて構成する合議体が行う。ただし、簡易な事件については、一人の審判官が行う。

第百八十条第二項(審判手続)

内閣総理大臣は、各審判事件について、前項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の一人の審判官を指定しなければならない。

第百八十条第三項(審判手続)

内閣総理大臣は、合議体に審判手続を行わせることとしたときは、前項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。

第百八十条第四項(審判手続)

内閣総理大臣は、当該事件について調査に関与したことのある者を審判官として指定することはできない。

第百八十条の二

(映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続)
第一項

審判官は、相当と認めるときは、被審人の意見を聴いて、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審判手続を行うことができる。

第二項

前項の場合には、当該被審人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。

第百八十一条

(被審人の代理人等)
第一項

被審人は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は内閣総理大臣の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。

第二項

内閣総理大臣は、当該職員でその指定するもの(以下この条において「指定職員」という。)を審判手続に参加させることができる。

第三項

指定職員は、審判手続に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。

第四項

指定職員は、第百七十八条第一項各号に掲げる事実、法令の適用並びに納付すべき課徴金の額及びその計算の基礎について変更(内閣府令で定める範囲のものに限る。)の必要があると認めるときは、これを主張することができる。ただし、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。

第百八十二条

(審判手続の期日の公開)
第一項

審判手続の期日は、公開して行う。ただし、公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

第百八十三条

(答弁書)
第一項

被審人は、審判手続開始決定記録の送達を受けたときは、これに対する答弁書を、遅滞なく、審判官に提出しなければならない。

第二項

被審人が、審判手続開始決定記録に記録された最初の審判手続の期日(当該期日が変更された場合にあつては、変更後の期日)前に、課徴金に係る第百七十八条第一項各号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したときは、審判手続の期日を開くことを要しない。

第百八十四条

(意見の陳述)
第一項

被審人は、審判手続の期日に出頭して、意見を述べることができる。

第二項

審判官は、必要があると認めるときは、被審人に対して、意見の陳述を求めることができる。

第百八十五条

(参考人に対する審問)
第一項

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。

第二項

審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官、被審人及び参考人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。この場合においては、被審人も、当該方法によつて、その参考人に質問することができる。

一

参考人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、参考人が審判手続の期日に出頭することが困難であると認める場合

二

事案の性質、参考人の年齢又は心身の状態、参考人と被審人との関係その他の事情により、参考人が審判官及び被審人が参考人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合

三

被審人に異議がない場合

第三項

前項の場合には、当該参考人は、審判手続の期日に出頭したものとみなす。

第四項

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十条、第百九十一条、第百九十六条、第百九十七条及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、第一項及び第二項の規定により参考人を審問する手続について準用する。

第百八十五条の二

(被審人に対する審問)
第一項

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。

第二項

審判官は、次に掲げる場合であつて、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官及び被審人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。

一

被審人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、被審人が審判手続の期日に出頭することが困難であると認める場合

二

事案の性質、被審人の年齢又は心身の状態その他の事情により、被審人が審判官が被審人を審問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合

三

被審人に異議がない場合

第百八十五条の三

(証拠書類等の提出)
第一項

被審人は、審判手続において、証拠書類又は証拠物を提出することができる。ただし、審判官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。

第二項

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、かつ、その提出された物件を留め置くことができる。

第三項

前項の規定により提出された物件(民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する書面等に限る。)については、第百八十五条の十三において準用する同法第百三十二条の十三(各号を除く。)の規定は、適用しない。

第百八十五条の四

(学識経験者に対する鑑定命令)
第一項

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。

第二項

審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。

第三項

審判官は、相当と認めるときは、内閣府令で定めるところにより、審判官、被審人及び鑑定人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、前項の規定による審問をすることができる。この場合においては、被審人も、当該方法によつて、その鑑定人に質問することができる。

第四項

民事訴訟法第百九十一条、第百九十七条、第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。

第百八十五条の五

(立入検査)
第一項

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

第百八十五条の六

(決定案の提出)
第一項

審判官は、審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

改正箇所 1 / 1