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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第六章の二 課徴金(第百七十八条)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二節 審判手続

第百七十八条

(審判手続開始の決定)
この条に改正21か所
第百七十八条第一項(審判手続開始の決定)改正

内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるとき(第四号の二に掲げる事実があると認めるときにあつては、第百七十二条の四の二第二項の規定により課徴金を納付させることを命じない場合を除く。)は、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。

第百七十八条第一項第一号(審判手続開始の決定)

第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項に該当する事実

第百七十八条第一項第二号(審判手続開始の決定)

第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第六項に該当する事実

第百七十八条第一項第三号(審判手続開始の決定)

第百七十二条の三各項に該当する事実

第百七十八条第一項第四号(審判手続開始の決定)

第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に該当する事実

第百七十八条第一項第四号の二(審判手続開始の決定)新設

第百七十二条の四の二第一項に該当する事実

第百七十八条第一項第五号(審判手続開始の決定)

第百七十二条の五に該当する事実

第百七十八条第一項第六号(審判手続開始の決定)

第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に該当する事実

第百七十八条第一項第七号(審判手続開始の決定)

第百七十二条の七に該当する事実

第百七十八条第一項第八号(審判手続開始の決定)

第百七十二条の八に該当する事実

第百七十八条第一項第九号(審判手続開始の決定)

第百七十二条の九に該当する事実

第百七十八条第一項第十号(審判手続開始の決定)

第百七十二条の十各項に該当する事実

第百七十八条第一項第十一号(審判手続開始の決定)

第百七十二条の十一第一項に該当する事実

第百七十八条第一項第十一号の二(審判手続開始の決定)

第百七十二条の十二第一項に該当する事実

第百七十八条第一項第十二号(審判手続開始の決定)

第百七十三条第一項に該当する事実

第百七十八条第一項第十三号(審判手続開始の決定)

第百七十四条第一項に該当する事実

第百七十八条第一項第十四号(審判手続開始の決定)

第百七十四条の二第一項に該当する事実

第百七十八条第一項第十五号(審判手続開始の決定)

第百七十四条の三第一項に該当する事実

第百七十八条第一項第十六号(審判手続開始の決定)

第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第二項に該当する事実

第百七十八条第一項第十七号(審判手続開始の決定)

第百七十五条の二第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)又は第二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)に該当する事実

第百七十八条第二項(審判手続開始の決定)

内閣総理大臣は、審判手続開始の決定をした場合においては、当該決定に係る前項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由として、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第三項(審判手続開始の決定)改正

第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘等を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘等に係る第一項第一号に掲げる事実(第百七十二条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第四項(審判手続開始の決定)

第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第五項(審判手続開始の決定)

第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで売出しにより有価証券を売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第六項(審判手続開始の決定)

第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第七項(審判手続開始の決定)

重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示書類に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第八項(審判手続開始の決定)

第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る売出しを開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該目論見書に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第九項(審判手続開始の決定)

発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示訂正書類に係る第一項第二号に掲げる事実(第百七十二条の二第六項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第十項(審判手続開始の決定)

有価証券報告書又は半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書又は半期報告書に係る第一項第三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第十一項(審判手続開始の決定)

重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書等又は半期・臨時報告書等に係る第一項第四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第十二項(審判手続開始の決定)

臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該臨時報告書に係る第一項第四号に掲げる事実(第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項に該当する事実に限る。)について審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第十三項(審判手続開始の決定)改正

第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われ特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報について記載が虚偽であり又は欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして監査証明をした日から五七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等監査証明に係る第一項第五号四号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第十四項(審判手続開始の決定)改正

重要な事項につき虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項の表示が欠けている第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告等を行つを行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付開始公告買付け等に係る第一項第六五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第十五項(審判手続開始の決定)改正

重要な事項につき虚偽の記載表示があり、又は記載表示すべき重要な事項の記載表示が欠けている公開買付届出書等を提出し開始公告等を行つた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付届出書開始公告等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第十六項(審判手続開始の決定)改正

公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれ重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出しなければならない事由が生じた日)た日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付訂正届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実(第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第十七項(審判手続開始の決定)改正

大量保有・変更報告書公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書公開買付訂正届出書等に係る第一項第七六号に掲げる事実(第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第十八項(審判手続開始の決定)改正

重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日の提出期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書等に係る第一項第八七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第十九項(審判手続開始の決定)改正

特定勧誘等を開始重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定勧誘大量保有・変更報告書等に係る第一項第九八号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第二十項(審判手続開始の決定)改正

虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表特定勧誘等を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある特定証券等情報特定勧誘等に係る第一項第十九号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第二十一項(審判手続開始の決定)改正

虚偽等のある発行者特定証券等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある発行者特定証券等情報に係る第一項第十一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第二十二項(審判手続開始の決定)改正

第百七十二条の十二第一項に規定する開示書類提出者等が同項に規定する虚偽開示書類等を提出し、提供し虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日から七五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽開示書類等等のある発行者等情報に係る第一項第十一号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第二十三項(審判手続開始の決定)改正

第百七十三条二条の十二第一項に規定する違反行為が終了し開示書類提出者等が同項に規定する虚偽開示書類等を提出し、提供し又は公表した日から五七年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為虚偽開示書類等に係る第一項第十二号一号の二に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第二十四項(審判手続開始の決定)改正

第百七十四三条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十三二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第二十五項(審判手続開始の決定)改正

第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十四三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第二十六項(審判手続開始の決定)改正

第百七十四条の三二第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十五四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第二十七項(審判手続開始の決定)改正

第百六十六条七十四条の三第一項に規定する売買等が行われ違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等違反行為に係る第一項第十六五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第二十八項(審判手続開始の決定)改正

第百六十七六条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等又は売付け売買等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第二十九項(審判手続開始の決定)改正

第百七十五条の二六十七条第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項特定株券等若しくは第十四関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する特定伝達等行為株券等に係る売付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為買付け等又は売付け等に係る第一項第十七六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

第百七十八条第三十項(審判手続開始の決定)新設

第百七十五条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為又は同条第十三項若しくは第十四項に規定する特定伝達等行為が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為又は特定伝達等行為に係る第一項第十七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。

改正箇所 1 / 21