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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)の改正規定及びの改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに、第二十三条及び第四十三条の規定 公布の日

の規定、中、、及びの改正規定並びにの次に二条を加える改正規定、の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、中障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)、、、、及び並びにの改正規定、中からまでの改正規定並びに中からまでの改正規定並びに、、、、、、及びの規定 令和五年四月一日

略

の規定、の規定、中の改正規定、の規定、の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、、、、、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日