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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。

第十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(及びに掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。