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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第四十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十二条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。