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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、、及びの改正規定並びにの改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 公布の日

の改正規定、の改正規定(「限る。」の下に「及びを除き、」を加える部分に限る。)、に二項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、中をとし、第一項をとし、に第一項として一項を加える改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(準備行為)

この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「新法」という。)第七条の二第一項に規定する障害者活躍推進計画作成指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

新法第七条の三第三項の規定による助言は、この法律の施行前においても行うことができる。

第三条(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第四条(検討)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。