検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの改正規定 平成九年十月一日

の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条及びの規定 平成十年四月一日

第二条(助成金に関する経過措置)

の規定による改正前のの助成金であってその支給事由が前条第二号に定める日前に生じたものの支給に関しては、なお従前の例による。

第三条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第四条(罰則に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同号に定める日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。