検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(予算等の取扱いの特例)

この法律の施行の際現に身体障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)が設立されている場合においては、当該協会の昭和六十年四月一日に始まる事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、この法律による改正後の身体障害者雇用促進法(以下「新法」という。)中「当該年度の開始前に」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。