When a qualified recipient, etc. intends to receive payment of wide-area job-seeking activity expenses, the recipient must, within 10 days counting from the day following the day on which the wide-area job-seeking activities as directed by the Public Employment Security Office ended, submit to the Chief of the competent Public Employment Security Office, accompanied by the qualified recipient's certificate, etc. (or, where a qualified recipient, an elderly qualified recipient or a specially qualified recipient has been issued a notice of recipient qualification, a notice of recipient qualification for the elderly or a special recipient qualification notice, respectively, by presenting an Individual Number Card), a written application stating the name and domicile or residence of that qualified recipient, etc., the name and location of the visited business establishment and other matters specified by the Director-General of the Employment Security Bureau (referred to as the "written application for job-seeking activity support expenses (wide-area job-seeking activity expenses)" in paragraph (3)).
The Chief of the competent Public Employment Security Office may order a qualified recipient, etc. who intends to receive payment of wide-area job-seeking activity expenses to submit documents capable of proving that the recipient engaged in wide-area job-seeking activities and other necessary documents.
When a qualified recipient, etc. submits the written application for job-seeking activity support expenses (wide-area job-seeking activity expenses), if the recipient receives job-seeking expenses from the employer of the visited business establishment, the recipient must notify the Chief of the competent Public Employment Security Office of the amount.
The proviso to Article 22, paragraph (1) applies mutatis mutandis to the qualified recipient's certificate, etc. referred to in paragraph (1) (or, where a qualified recipient, an elderly qualified recipient or a specially qualified recipient has been issued a notice of recipient qualification, a notice of recipient qualification for the elderly or a special recipient qualification notice, respectively, the Individual Number Card).
略称規定第一条第五項第一号
法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及…
わかりやすく言うと
基本手当の支給を受けることができる資格(受給資格)を持つ人のことです(雇用保険法第十四条第二項第一号)。
略称規定第一条第五項第一号
…当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」…
わかりやすく言うと
特例一時金の支給を受けることができる資格(特例受給資格)を持つ人のことです。短期雇用特例被保険者が失業し、原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算六箇月以上あるときに得られます(雇用保険法第三十九条)。
略称規定第一条第五項第一号
…法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
わかりやすく言うと
受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、教育訓練給付金支給対象者、特例高年齢被保険者、日雇労働被保険者などについての一定の事務を行う、その人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所のことです(第一条第五項第一号)。
略称規定第一条第五項第一号
法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及…
わかりやすく言うと
高年齢求職者給付金を受ける資格(高年齢受給資格)を持つ人のことです。六十五歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)が失業し、原則として離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上あるときに得られます(雇用保険法第三十七条の三)。
略称規定第一条第五項第四号
第十条第三項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める者にあつては、職業安…
わかりやすく言うと
厚生労働省の職業安定局長のことです。
略称規定第三条第一項・この規定以降に適用(第百三十条を除く)
適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十二項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に…
わかりやすく言うと
雇用保険の適用事業、つまり労働者が雇用される事業の事業主のことです。
定義第十九条第一項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード
わかりやすく言うと
氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、原則として本人の写真が表示され、これらが電子的に記録されたカードで、不正な閲覧や改変を防ぐ措置が講じられたものです(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項)。
略称規定第十九条第三項
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは…
わかりやすく言うと
個人番号カードを示して離職票を出した人が希望したときに、受給資格者証の代わりに交付される通知のことです。氏名、被保険者番号、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付の処理状況など、職業安定局長が定める事項が記載されます。
略称規定第六十五条の四第一項
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定…
わかりやすく言うと
個人番号カードを示して離職票を出した高年齢受給資格者が希望したときに、高年齢受給資格者証の代わりに交付される通知のことです。氏名、被保険者番号、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付の処理状況など、職業安定局長が定める事項が記載されます。
略称規定第六十八条第一項
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」とい…
わかりやすく言うと
個人番号カードを示して離職票を出した特例受給資格者が希望したとき、特例受給資格者証に代えて交付される通知です。氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付の処理状況など、職業安定局長が定める事項が書かれます。
定義第八十二条の三第一項
同条第二項に規定する受給資格者等
わかりやすく言うと
受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者のことです(雇用保険法第五十六条の三第二項)。
略称規定第八十四条第一項・この節の中だけ
…同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、第八十二条第二項第二号に該当することを証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という…
わかりやすく言うと
受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証、日雇労働被保険者手帳をまとめた呼び名です。
略称規定第九十六条第一項
広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
わかりやすく言うと
受給資格者等が、公共職業安定所の紹介により、広い範囲の地域にわたって行う求職活動のことです。
略称規定第九十六条第一項第二号
広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
略称規定第九十六条第一項第二号
広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
略称規定第九十九条第一項・この規定及び第九十九条第三項の中だけ
…訪問事業所の名称及び所在地その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(第三項において「求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
広域求職活動費を受けようとする受給資格者等が、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終えた日の翌日から十日以内に管轄公共職業安定所の長に出す申請書で、氏名、住所または居所、訪問した事業所の名称と所在地など職業安定局長が定める事項を書くものです。
公共職業安定所
職業紹介、職業指導、雇用保険その他職業安定法の目的のために必要な仕事をし、無料で公共に奉仕する国の機関です(職業安定法第八条第一項、厚生労働省設置法第二十三条第一項)。都道府県労働局の仕事(労働基準監督署が分担するものを除きます)の一部を分担するため必要な地に置かれ、名称、位置、管轄区域、担当する仕事は厚生労働省令で定めます(厚生労働省設置法第二十三条)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
職業安定法第8条、厚生労働省設置法第23条を参考にAIが作成。