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第九十八条の二(広域求職活動費の差額支給)

訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が前二条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。

前後の条文と読む