When the Chief of the competent Public Employment Security Office has decided to pay regular employment preparation allowance to a qualified recipient, etc., the Chief is to pay the regular employment preparation allowance within seven days counting from the day following that day.
略称規定第一条第五項第一号
…法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
わかりやすく言うと
受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、教育訓練給付金支給対象者、特例高年齢被保険者、日雇労働被保険者などについての一定の事務を行う、その人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所のことです(第一条第五項第一号)。
定義第八十二条の三第一項
同条第二項に規定する受給資格者等
わかりやすく言うと
受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者のことです(雇用保険法第五十六条の三第二項)。
略称規定第八十四条第一項
受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に…
わかりやすく言うと
支給残日数が所定給付日数の三分の一未満で安定した職業に就いた受給資格者や、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、身体障害者その他の就職が困難な人として厚生労働省令で定める人に支給される就業促進手当のことです(雇用保険法第五十六条の三第一項第二号)。