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第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)

管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。

前後の条文と読む