第八十三条の二(法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者)
Article 83-2Persons Specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare under Article 56-3, Paragraph (3), Item (i) of the Act
The persons specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare under Article 56-3, paragraph (3), item (i) of the Act are persons for whom the amount equivalent to the daily amount of wages that would be calculated if the wages paid during the six months from the day on which they took up the employment in the covered undertaking of the same employer pertaining to payment of the re-employment allowance (hereinafter referred to as the "covered undertaking of the same employer") were deemed to be the wages prescribed in Article 17 of the Act and that Article were applied (referred to as the "amount deemed to be the daily amount of wages" in the following Article) has fallen below the daily amount of wages that served as the basis for calculating the daily basic allowance amount pertaining to that re-employment allowance (referred to as the "basic daily amount of wages for calculation" in the following Article).
略称規定第一条第三項
雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第一項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第五条第一項に規定する適用事業(以下「適用事業」…
わかりやすく言うと
雇用保険法で、労働者が雇用される事業として適用の対象となる事業のことです(雇用保険法第五条第一項)。
略称規定第三条第一項・この規定以降に適用(第百三十条を除く)
適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十二項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に…
わかりやすく言うと
雇用保険の適用事業、つまり労働者が雇用される事業の事業主のことです。
定義第十九条第三項
法第十六条の規定による基本手当の日額
わかりやすく言うと
失業したときに支給される基本手当の一日分の額のことです。離職前の賃金をもとにした賃金日額に、その額や離職時の年齢に応じた率(百分の四十五から百分の八十まで)を掛けて計算します(雇用保険法第十六条)。
略称規定第八十二条の五第一項
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に…
わかりやすく言うと
基本手当の支給残日数が所定給付日数の三分の一以上ある受給資格者が、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたときに支給される就業促進手当のことです(雇用保険法第五十六条の三第一項第一号)。就業促進定着手当は含みません。
略称規定第八十三条の二第一項・この規定及び第八十三条の三の中だけ
法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適…
わかりやすく言うと
再就職手当を受けた人について、同じ事業主の適用事業で働き始めた日から六箇月間に支払われた賃金を基に、基本手当の賃金日額と同じ計算(雇用保険法第十七条)をして出した一日当たりの額のことです。
略称規定第八十三条の二第一項
法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適…
わかりやすく言うと
再就職手当の支給の対象となった職業に就いた先の事業主と同じ事業主の、雇用保険が適用される事業のことです。
略称規定第八十三条の二第一項・この規定及び第八十三条の三の中だけ
法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適…
わかりやすく言うと
再就職手当を受けた人について、その再就職手当の計算に使った基本手当日額を算定する基礎となった賃金日額のことです。