1 条
第四十八条の四(法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数)
Article 48-4Number of Days Specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare under Article 33, paragraph (3) of the Act
The number of days specified by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare under Article 33, paragraph (3) of the Act is 21 days.
法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数は、二十一日とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。