検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)

死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該失業等給付を支給するものとする。

章の中で読む