When the Chief of the Public Employment Security Office of the deceased has decided on payment of benefits for unemployment, etc. to a person claiming unpaid benefits, the Chief is to pay those benefits for unemployment, etc. within seven days counting from the day following that day.
死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
略称規定第一条第五項第五号
…特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という…
わかりやすく言うと
亡くなった受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む)、日雇労働被保険者または教育訓練給付を受けられる人の、死亡当時の住所か居所を管轄する公共職業安定所のことです。
略称規定第十七条の二第一項
法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付…
わかりやすく言うと
失業等給付を受けられる人が死亡し、まだ支給されていない分があるとき、その支給を自分の名で請求しようとする人のことです。請求できるのは、死亡当時に生計を同じくしていた配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹です(雇用保険法第十条の三第一項)。