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1 条

第百四十三条の二(雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出)

事業主は、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、登記事項証明書その他の申請に必要な書類を提出するものとする。

前後の条文と読む