検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百四十条の四(事業主名等の公表)

都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。

事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした場合

代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合

訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合

前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

前項第一号に該当する場合 次に掲げる事項

偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の氏名並びに事業所の名称及び所在地

偽りその他不正の行為を行つた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の事業の概要

偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

偽りその他不正の行為の内容

前項第二号に該当する場合 次に掲げる事項

偽りの届出、報告、証明等を行つた代理人等の氏名並びに事業所の名称及び所在地

偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

偽りの届出、報告、証明等の内容

前項第三号に該当する場合 次に掲げる事項

偽りの届出、報告、証明等を行つた訓練機関の氏名並びに訓練機関の名称及び所在地

偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした当該給付金の名称、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況

偽りの届出、報告、証明等の内容

章の中で読む