1 条
第百三十七条(法第六十三条第一項第七号に掲げる事業)
Article 137Programs Listed in Article 63, Paragraph (1), Item (vii) of the Act
The subsidy for designated testing agency expenses is to be granted as the programs listed in Article 63, paragraph (1), item (vii) of the Act.
法第六十三条第一項第七号に掲げる事業として、指定試験機関費補助金を交付するものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。