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第百三十六条(都道府県職業能力開発協会費補助金)

都道府県職業能力開発協会費補助金は、都道府県職業能力開発協会がの規定に基づいて行う業務に要する経費について補助する都道府県に対して、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。

前後の条文と読む