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第百三十五条(中央職業能力開発協会費補助金)

中央職業能力開発協会費補助金は、中央職業能力開発協会に対して、中央職業能力開発協会がの規定に基づいて行う業務に要する経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。

前後の条文と読む