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第百二十九条(法第六十三条第一項第三号に掲げる事業)
Article 129Programs Listed in Article 63, Paragraph (1), Item (iii) of the Act
As the programs listed in Article 63, paragraph (1), item (iii) of the Act, workplace adaptation training and care work courses are to be carried out.
法第六十三条第一項第三号に掲げる事業として、職場適応訓練及び介護労働講習を行うものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。