第十一条(被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知)
Article 11Notice Where There Is No Fact of Having Become or Ceased to Be an Insured Person
When a notification of acquisition of insured status or a notification of loss of insured status has been submitted and the Chief of the Public Employment Security Office finds that there is no fact of having become or ceased to be an insured person, the Chief must give notice to that effect to the person found to have no fact of having become or ceased to be an insured person and to the employer that made the notification.
The provisions of the second sentence of Article 9, paragraph (1) and paragraphs (2) and (3) of that Article apply mutatis mutandis to the notice under the preceding paragraph.
略称規定第三条第一項・この規定以降に適用(第百三十条を除く)
適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十二項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に…
わかりやすく言うと
雇用保険の適用事業、つまり労働者が雇用される事業の事業主のことです。
略称規定第三条第一項・この規定以降に適用(附則第十七条の二の七及び第百十八条の二第十二項第一号ハを除く)
適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十二項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に…
わかりやすく言うと
雇用保険の適用事業に雇われる労働者で、雇用保険法第六条が適用除外として掲げる人以外の人のことです(雇用保険法第四条第一項)。
略称規定第六条第一項
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに…
わかりやすく言うと
事業主が雇う労働者が被保険者となったときに、翌月十日までに公共職業安定所長に出す雇用保険被保険者資格取得届のことで、氏名、個人番号、生年月日、一週間の所定労働時間などを書く届書です。
略称規定第七条第一項
…当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、性別、生年月日、一週間の所定労働時間その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書をいう。以下「資格喪失届」という。…
わかりやすく言うと
事業主が雇う労働者が被保険者でなくなったときに、その翌日から十日以内に公共職業安定所長に出す雇用保険被保険者資格喪失届のことで、氏名、被保険者番号、個人番号などを書く届書です。