The provisions of Article 44 (excluding paragraph (4)), Article 45, paragraph (1), Article 46, paragraph (1), Article 101-5, paragraph (8), Article 101-6 and Article 101-9 apply mutatis mutandis to the payment of nursing care leave benefits. In this case, in these provisions, the phrases "to a qualified recipient" and "to that qualified recipient" are deemed to be replaced with "to a person eligible to receive nursing care leave benefits" and "to that person eligible to receive nursing care leave benefits" respectively; the phrase "of the qualified recipient" with "of the person eligible to receive nursing care leave benefits"; the phrases "a qualified recipient (" and "A qualified recipient who receives" with "a person eligible to receive nursing care leave benefits (" and "A person eligible to receive nursing care leave benefits who receives" respectively; the phrase "qualified recipient paid by bank transfer" with "person who receives payment of nursing care leave benefits by the method prescribed in Article 44, paragraph (1)"; the phrase "competent Public Employment Security Office" with "Public Employment Security Office having jurisdiction over the location of its place of business"; the phrase "that qualified recipient has" with "that person eligible to receive nursing care leave benefits has"; and the phrase "continuous employment benefits for the elderly qualification confirmation form / (initial) written application for continuous employment benefits for the elderly and in the written application for continuous employment benefits for the elderly" with "application for nursing care leave benefits".
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者に」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者に」と、「受給資格者の」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者の」と、「受給資格者(」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者(」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「当該受給資格者が」とあるのは「当該介護休業給付金を受けることができる者が」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
略称規定第一条第五項第一号
法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及…
わかりやすく言うと
基本手当の支給を受けることができる資格(受給資格)を持つ人のことです(雇用保険法第十四条第二項第一号)。
略称規定第一条第五項第一号
…法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
わかりやすく言うと
受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、教育訓練給付金支給対象者、特例高年齢被保険者、日雇労働被保険者などについての一定の事務を行う、その人の住所又は居所を管轄する公共職業安定所のことです(第一条第五項第一号)。
略称規定第四十四条第二項
前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者(以下「口座振込受給資格者」という。)は、受給資格者証を添えて(当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)払渡希望金融機関指定届(…
わかりやすく言うと
基本手当を、自分の預金や貯金の口座への振込みで受け取る受給資格者のことです。口座は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関のものに限られます。
略称規定第百一条の十九第一項
…被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)…
わかりやすく言うと
介護休業給付金を受けようとする被保険者が、氏名や被保険者番号、対象家族のこと、休業の開始日・終了日と休業日数、支給単位期間の賃金の額などを書いて、原則として事業主を通じて公共職業安定所の長に出す申請書のことです。
公共職業安定所
職業紹介、職業指導、雇用保険その他職業安定法の目的のために必要な仕事をし、無料で公共に奉仕する国の機関です(職業安定法第八条第一項、厚生労働省設置法第二十三条第一項)。都道府県労働局の仕事(労働基準監督署が分担するものを除きます)の一部を分担するため必要な地に置かれ、名称、位置、管轄区域、担当する仕事は厚生労働省令で定めます(厚生労働省設置法第二十三条)。公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて仕事を行います(職業安定法第八条第二項)。
職業安定法第8条、厚生労働省設置法第23条を参考にAIが作成。