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1 条

第百一条の二の二十三(法第六十条の三第三項の厚生労働省令で定める理由)

法第六十条の三第三項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。

疾病又は負傷

前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

前後の条文と読む