検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十四条の二(船員たる被保険者の標準報酬月額)

船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第二十一条から前条までの規定にかかわらず、からまで及びの規定の例による。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー