検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十四条の三(政令への委任)

第二十一条から第二十四条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー