1 条
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく第三十八条の二第一項に規定する年金たる保険給付についての同項の規定による申出又は同条第三項の規定による撤回は、当該一の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければならない。
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